第1条(名称)
本事業の名称は、『 DATA SENDAIプラットフォーム』 (以下、「本プラットフォーム」という)とする。
第2条(目的)
本プラットフォームは、スマートシティの実現と市民サービスの向上のために、データ連携基盤を利活用しやすい環境を提供し、企業、教育・研究機関、地域団体などの多様な主体による連携を促すことで、新たなデータ利活用事例を創出することを目的とする。
第3条(事業)
前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- データ連携基盤の普及啓発
- データ利活用 事例の創出
- 会員同士のコミュニティ形成
- その他、本プラットフォームの目的を達成するために必要な事業
第4条(事務局)
本プラットフォームの運営事務局は、仙台市まちづくり政策局まちのデジタル推進課に設置する。
第5条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる語は当該各号に定める定義による。
- 会員本プラットフォームへの登録を完了した者
- 登録本プラットフォームの会員として会員名簿に登録すること
- 登録情報会員から事務局に提供される会員に関する情報
- 利用料金会員サービスの利用に際して会員が負担する費用
- 会員サービス本プラットフォームから会員に提供されるサービス
- 会員名簿 登録情報を一覧にまとめたもの
第6条(会員サービス)
1 会員は、次の各号に掲げるサービスの提供を受けることができる。
- データ連携基盤へのアクセス及び利用
- データ連携基盤に関する技術支援、情報提供
- データ利活用事例に関する広報
- 会員会員同士同士の交流の交流機会機会
- その他、本プラットフォームの目的を達成するためその他、本プラットフォームの目的を達成するためにに提供される提供されるサービスサービス
2 会員は、第7条の登録後に事務局から付与されるデータ連携基盤の会員は、第7条の登録後に事務局から付与されるデータ連携基盤のIDID及びパスワー及びパスワードを使い、データ連携基盤にアクセスし利用することができる。ドを使い、データ連携基盤にアクセスし利用することができる。
第7条(登録)
1 登録を希望する者 (以下、「申請者」というは、本規約に同意した上で、 事務局に対し所定の情報を提供することにより、登録を申請することができる。
2 事務局は、前項の申請があった場合、 第8条に掲げる会員の要件に照らして登録の可否を判断し、その結果を申請者に通知する。
第8条(会員の要件)
1 会員は、以下の各号のいずれにも該当しないものとする。
- 登録情報に虚偽、 誤り又は不足があるもの
- 会員又は会員の役員若しくは従業員等が反社会的勢力である、又は反社会的勢力の関係者であると事務局が判断したもの
- 個人(個人事業主を除く。)であるもの
- 前各号のほか、会員として適当ではないと事務局が判断したもの
2 会員は、本プラットフォームの運営及び事業の実施に協力し、会員サービスを利用するものとする。
第9条(登録情報の変更)
会員は、登録情報に変更があった場合には、当該変更事項をすみやかに事務局に通知するものとする。
第10条(登録解除)
会員は、事務局の定める手続きにより、 登録を解除することができる。
第11条(登録抹消)
事務局は、会員が第8条1項の要件に該当しないと判断した場合には、登録を抹消することができる。
第12条(会員情報の取扱い)
1 事務局は、 生存する個人に関する情報を、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)および「仙台市行政情報セキュリティポリシー 」に基づいて取り扱う。会員情報については、以下の目的で使用することとし、当該会員の同意なく会員情報を第三者に開示、又は提供しない。
- 本人確認のため
- 登録の可否を検討するため
- 会員名簿を作成するため
- 本プラットフォームの活動(会員サービスの提供を含む)に係る事務のため
- 本プラットフォームに関連する業務のため
2 会員名簿は全会員間で開示されるものとし、会員は予めこれに同意するものとする。
3 会員は、 事務局が広報目的で本プラットフォームのウェブサイト等の広報資料に会員の名称を掲載することに同意するものとする。ただし、会員が登録時に当該同意をしない旨を申し出た場合又は登録後に当該同意を撤回する旨を申し出た場合、 事務局は当該会員の名称を広報資料に掲載しないものとする。会員により同意が撤回された場合であっても、撤回以前の同意は有効であって、 事務局は広報資料の回収等の義務を負わない。
第13条(利用料金)
1 利用料金は無料とする。ただし、任意参加の交流イベント等に際し、会員から参加費等を徴収する場合がある。
2 事務局は、今後の会員サービスや事業環境の変化を踏まえ、利用料金を見直すことがある。
第14条(禁止事項)
会員は、以下の各号に該当する行為又は該当するおそれがあると事務局が判断する行為を行ってはならない。
- 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
- 公序良俗に反する行為
- 事務局、本プラットフォームの会員又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 事務局が許諾していない本プラットフォーム上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
- 本プラットフォームの活動を妨げ、又は支障を及ぼす行為
- 本プラットフォームのネットワーク又はシステム等への不正アクセス
- その他事務局が不適切であると判断する行為
第15条( ID及びパスワードの管理)
1 会員は、自らの責任において、データ連携基盤に関するID 、パスワードその他の認証情報を安全に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
2 事務局は、データ連携基盤にID 、パスワードその他の認証情報を入力してログインした者を会員本人とみなし、会員はログインした者の行為に基づく全ての責任を負うものとする。
第16条(権利帰属)
本プラットフォームから会員に提供及び開示される各種システム及び各種情報に係る知的財産権等の一切の権利は、 事務局又は事務局に利用を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく登録の承認は、当該知的財産権等の移転や本規約等で定める目的以外の利用を許諾するものではない。
第17条(免責・責任制限)
1 事務局は、本プラットフォームに関して会員間又は会員と第三者の間で生じた一切のトラブルについて、何ら責任を負わないものとする。
2 事務局は、会員が提供する情報又は助言等が真実性、最新性、確実性、有用性等を有することについて何ら保証するものではない。
3 事務局は、会員による会員サービスの利用に関して発生した一切の損害について、 事務局に故意又は重過失がない限り、何ら責任を負わないものとする。
第18条(秘密保持)
会員は、事務局から開示された秘密の情報について、 事務局からの事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示してはならないものとする。
第19条(規約の変更等)
1 事務局は、必要があると判断したときは、本規約を変更できるものとする。
2 事務局は、本規約を変更する場合には、会員に対して事前に周知するものとする。
第20条(その他)
1 本規約に定めるもののほか、本プラットフォームの運営に必要な事項は、事務局が別に定める。
2 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
附則 この規約は、令和 6 年 7 月 31 日から施行する
DATA SENDAI プラットフォーム規約 (PDF 266KB)